大判例

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仙台高等裁判所 昭和28年(う)681号 判決

しかし日本国憲法第二十一条にいわゆる表現の自由といえども常に公共の福祉に反してはならないのであつて之がため各種の制約があり決して無軌奔放のものでないことは同憲法の全趣旨からみて容易に頷けるところである。よつて本件につき是をみるに原判決摘示の証拠により認定しうる原判示事実は被告人において数百名の納税義務を有する者に対し地方税の不納を内容としたビラ数百枚を配布して是等納税義務者に対し地方税金の不納実行の決意を助長或は創造せしむべき勢を有する刺戟を与えるに至らしめたものであるというのであるから斯るビラの配布行為は地方税法第十二条第一項に該当する違法行為であること一点の疑いなく前記憲法上の自由はこの限度においては制約され何人と雖も斯る行為は禁じられているものといわなければならない。

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